管轄警察署
車庫証明の申請は、保管場所を管轄する警察署で行います。
使用の本拠ではありませんので注意が必要です。
例えば、
使用の本拠(住所)はA市
月極駐車場は隣接するB市
A市は甲警察署管轄
B市は乙警察署管轄
である場合、
車庫の場所であるB市を管轄する
乙警察署に申請することになります。
他の注意点として、
使用の本拠と車庫の場所は
直線距離で2キロメートル以内にあることが必要です。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、
①自動車保管場所証明申請書
②自動車の保管場所の所有者を示す書類
③保管場所の所在図、配置図
です。
①自動車保管場所証明申請書(4枚複写式)
管轄の警察署で入手することもできますし、
警察署のホームページ等からダウンロードすることもできます。
車名、型式、車台番号、自動車の大きさ、使用の本拠の位置、保管場所の位置を記入します。
②自動車の保管場所の所有者を示す書類
車庫がご自身の土地なのか?
それとも賃貸している土地なのか?によって準備する書類が変わってきます。
「ご自身の土地」は申請者ご本人の土地である必要があります。
ご実家暮らしでご両親の名義の土地であるなどの場合は、「賃貸している土地」のときに必要な書類になります。
ご自身の土地の時は
自動車保管場所使用権原疎明書(自認書)が必要です。
ご実家でご両親の土地である場合、
また賃貸の建物を借りている、月極駐車場等の場合は
保管場所使用承諾証明書または駐車場賃貸契約書の写しが必要です。
③保管場所の所在図、配置図
所在図は既定の用紙に書くこともできますが、
グーグルマップなどを印刷して添付することができます。
この場合、地図上に使用の本拠を分かりやすく記入をしておいてください。
所在図の箇所には「詳細別紙」などと記入をしておきます。
また保管場所が離れた場所にある場合は、使用の本拠から車庫の場所までの
直線距離を記入しておいてください。
配置図は車庫の位置、車庫の大きさ、出入り口の大きさ、車庫に接する道路幅を記入します。
警察署での申請
申請時、管轄警察署の窓口で印紙を購入します。
滋賀県は証明手数料 2,150円 標章交付手数料550円です。
申請の際にまとめて購入できますが、
標章交付手数料は、標章が交付されるときに納めるので
無くさないように気を付けてください。
委託するメリット・デメリット
これまでは印鑑が必要でしたが、
令和3年1月より印鑑が不要になりました。
これにより、申請書類に間違いがあった場合の対処法が変わりました。
新車などをディーラーさんで購入した場合、代行してもらえるケースがありますが、万が一間違いがあった場合はご本人が出頭して訂正する必要があります。
ご本人さんが手続きをされた場合、
提出も引き取りもご本人さんが行かれるので、
間違いがあってもそれほど問題にはならないでしょう。
ネックは、
提出と引き取りの2回、平日の日中に警察署に行くことです。
行政書士に委任状を交付して、代行を委任した場合、
万が一訂正する箇所があっても
行政書士が訂正をすることができます。
全てを委任すると、書類の作成から提出・引き取りまで任せることができます。
ネックは、委託費用がかかることになります。
メリットとデメリットを簡単にまとめてみました。
メリット |
デメリット |
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ディーラー 中古車販売店など |
申請・引き取りまで委託全て委託できる。 そのまま自動車登録まで行ってもらえる。 |
手続きのために別途費用が発生することがある。 万が一、間違いがあったときは使用者が出頭する必要がある。 |
ご自身で 申請 |
費用は警察署での印紙費用のみであり、安く抑えることができる。 |
申請と引き取りの2回、平日昼間に警察署に出頭する必要がある。 |
行政書士に 委託 |
申請・引き取りまで委託全て委託できる。 そのまま自動車登録まで行ってもらえる。 間違いがあっても行政書士が訂正できる。 |
委託費用がかかる。
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